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公図上に地番がない土地「青地」

青地 コンテンツ

青地について

青地(あおち)とは、法務局(登記所)で閲覧することができる公図(土地の境界や建物の位置を確定するための地図)に青く塗られた部分の土地のことで、公図上に地番がない土地のことです。

これらの土地は、現況では宅地などになっていますが、元は水路・河川敷であった場所で国有地です。

この青地は、国有地なので住宅が建てられる土地、あるいは建っている土地に存在することはないはずです。

しかし、国有地であっても水路、河川としての利用がされなくなってから、長い年月が経過し水路、河川としての姿が消失して宅地と一体化してしまい必要な手続きがなされないまま現在に至っている場所では、既に建物が建っているにも関わらず敷地内に青地が存在したり、家を建てようとする土地を確認のため公図をみたらそこに青地が残っていたりする場合があります。

また、青地以外に元は道路でしたが、現在は青地と同じように宅地と一体化している土地は赤地と呼ばれます。

新しく青地や赤地が含まれる土地の購入やその場所に家を建てる場合は、青地や赤地を国から払い下げて貰う手続きが必要になります。

この払い下げの手続きはかなり複雑な手続で最短でも3ヵ月から半年の期間がかかると言われています。

尚、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことも青地と呼ばれます。

この土地は、10年以上にわたって農業としての利用のために確保されている土地で、農地以外の利用は厳しく制限されています。

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