さいたま市桜区の学区・通学区域について記載しています。新しい住まいを探す時に良くある問題として、お子様の通う学校の問題があります。やっと見つけたお気に入りの物件も学校が変わってしまうからと断念するケースがございます。お客様が簡単に、学区・通学区域を指定して物件探しができるように学区についてのページを作成しています。
番号 | 小学校名 | 学校所在地 | 学区情報 |
1 | さいたま市立土合小学校 | さいたま市桜区西堀 7-21-1 | 土合小学校学区 |
2 | さいたま市立大久保小学校 | さいたま市桜区五関 21 | 大久保小学校学区 |
3 | さいたま市立栄和小学校 | さいたま市桜区栄和 1-7-1 | 栄和小学校学区 |
4 | さいたま市立田島小学校 | さいたま市桜区田島 10-12-1 | 田島小学校学区 |
5 | さいたま市立大久保東小学校 | さいたま市桜区大久保領家 331 | 大久保東小学校学区 |
6 | さいたま市立新開小学校 | さいたま市桜区新開 2-18-1 | 新開小学校学区 |
7 | さいたま市立神田小学校 | さいたま市桜区神田 541-1 | 神田小学校学区 |
8 | さいたま市立中島小学校 | さいたま市桜区中島 1-28-1 | 中島小学校学区 |
さいたま市桜区の学区・通学区域の内容について
当サイト内の学区・通学区域の情報は主に、2013年~2014年に公開されているデーターを基に加工を行い作成しています。掲載している内容が変更されている場合があることをあらかじめご了承下さい。
参考までにご覧いただき、最終的には教育委員会などで情報をご確認下さい。また、誤記などお気付きになった点などがございましたら大変お手数ですがご連絡下さい。適時訂正いたします。
一般的には、各学校に学区・通学区域が設定されています。それに基づき通学する学校が指定されますが、最近では「学校選択制」を導入している市区町村も増えてきています。
区域外の学校への通学について
さいたま市教育委員会では、定められた区域外の小学校・中学校への通学(就学)を認める基準を定めています。
通学をする指定校の変更が許可される場合は下記の通りです。
- 通学区域外に住まいを引っ越した場合で通学の安全を確保できる時。
- 小学校で指定校変更の許可を受けていて、その小学校を卒業まで在籍した場合、卒業した小学校の進学中学校に通学する時。
- 兄弟・姉妹が指定校変更を認められていて同じ学校に通学を希望する場合。
- 1年以内に、学区内への引っ越しが決まっている場合。(新居を建築中など)
- 疾病や障害で、指定されている学校への通学が困難である場合。
- 両親が共働きなどの理由で児童の帰宅時に保護者が不在であり、通学区域外の祖父母宅などから通学する場合。
- さいたま市教員委員会が指定する特定の地域に居住をしている場合。
- いじめや不登校などの問題が、指定校以外の学校へ就学することによって解決が見込まれる場合。
許可の理由などによって許可される期間はそれぞれです。また許可期間が終了した後は、居住地の指定校に就学することになります。
通学の方法や通学する経路については学校長の指示に従い、通学途中の事故については保護者が責任を負います。
エビデンスとなる書類の提出が必要な場合があります。
指定校変更及び区域外就学許可基準が変更・改定されている場合もございますので、詳しくはさいたま市教育委員会事務局・学校教育部・学事課へお問合せ下さい。
サイト さいたま市教育委員会ホームページ